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2024年06月13日

自宅の土地に相続税はかかる? 税を抑えられる特例と条件を解説

こんにちは、有限会社三喜丸です!

相続税について気になる方も多いのではないでしょうか。

今回は、相続税の基本から節税の特例まで詳しく解説します。

ぜひ参考にしてみてくださいね!

相続税の申告が不要なケース

 

相続税は、相続が開始してから10ヶ月以内に申告しなければなりませんが、一定の基礎控除額を超えない場合、申告自体が不要となります。

 

正味の遺産総額とは?

 

遺産総額には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」と、借金や未払い金などの「マイナスの財産」が含まれます。

正味の遺産総額は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額のこと。

葬儀費用や仏壇の購入費用もマイナスの財産として差し引けます。

 

土地の評価方法

 

土地の相続には「路線価方式」と「倍率方式」の2つの評価方法があります。

路線価方式

 

土地の前面道路ごとに1㎡あたりの価格(路線価)が決まっており、これに土地の面積を掛けて評価額を算出します。

例えば、500㎡の土地で前面道路の路線価が10万円の場合、評価額は5000万円となります。

倍率方式

 

路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に地域ごとの倍率を掛けて評価額を算出します。

固定資産税評価額は、毎年自治体から送付される「固定資産税の課税明細書」に記載されています。

 

申告しても相続税がかからない特例

 

相続税を大幅に軽減できる特例もあります。

小規模宅地等の特例

 

自宅として使用されている土地を相続する場合、評価額を80%減額できる特例です。

適用には細かな要件がありますが、この特例を利用することで相続税を大幅に減らせます。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合、1億6000万円または法定相続分(遺産総額の1/2)のいずれか高い方まで相続税がかからない特例です。

まとめ

相続税や住居費用を考える際には、賃貸と持ち家のどちらが自分にとって最適かを判断することが重要です。

相続税の特例を上手に活用することで、負担を軽減することができますからね。

 

相続や不動産に関するご相談は、ぜひ有限会社三喜丸にお任せください!

安心してお任せいただけるよう、全力で対応いたします。

お問い合わせをお待ちしております✨

 

 

 

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